引越しの手続き

引越しの手続き

引越しの際、たくさん発生する各種手続き。旧住所、新住所のそれぞれの役所、電気やガスと言った光熱関係と思いの外、多くてイヤになりがちですが早めに終わらせて新しい生活をスタートしましょう。 ものによっては生活できなくなるものもありますので忘れたりしないようにやるべき各種手続きをご紹介いたします。

役所関係

こちらでは引越しの際に必要になる役所関係の必要書類や必須項目をまとめてあります。住所を変えたりと様々な手続きがあるので事前にしっかりチェックしておきましょう。

 

転出届

旧住所と新住所で自治体が変わる場合にはこの「転出届」の手続きが必要になります。 手続き期間は引越しの当日から2週間前までです。引越し当日が近くなるに連れて荷造りに追われて役所に行く時間がなくなっていくでしょう。なるべく早めに手続きしておくといいでしょう。 手続きが完了すると「転出照明書」が発行されますがこれは新しい住所、転入先で届けを出す際に必要となりますので引越しのバタバタでなくさないように注意しましょう。 さらに注意点ですが転出届けの手続きの際、新住所が必ず必要になりますのでお忘れなく。
他、転出届手続きの際に必要な物は【本人または世帯主申請の場合】と【代理人申請の場合】で異なりますので注意してください。

【本人または世帯主申請の場合】

  1. 本人確認書類
  2. 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
  3. 印鑑登録証(登録者のみ)
  4. 印章

【代理人申請の場合】

  1. 委任状
  2. 代理人自身の印章と本人確認書類

尚、転出届を提出した後で諸事情により引越しが中止になった場合は、転出届の登録を抹消が必要になります。転出証明書を持って役所へ申し出てください。この抹消を行わないでいるとどこの市区町村にも属さない所謂、住所不定となってしまうので気をつけましょう。
※各市区町村よって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。

転入届

旧住所と新住所が異なる場合、転出届につづいて「転入届」が必要になります。これは引越し後2週間以内になります。その他手続きで新住所の住民票が必要な場面が多々ありますので転入届手続きの際は
必要枚数分の住民票の発行も併せて行った方が役所へ行く二度手間省くことができるので住民票の必要枚数を確認しておきましょう。
他、転入届手続きの際に必要な物は【本人または世帯主申請の場合】と【代理人申請の場合】で異なりますので注意してください。

【本人または世帯主申請の場合】

  1. 転出証明書
  2. 本人確認書類
  3. 印章

【代理人申請の場合】

  1. 委任状(申請本人の自署押印されたもの)
  2. 代理人自身の印章と本人確認書類

新しい家での生活にウキウキしていると転入届を後回しにしがちですが、期限を過ぎても転入届手続きを行わない場合、過料されることもありますので十分注意しましょう。
※各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。
※各市区町村よって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。

転居届

旧住所と新住所が同じ役所管轄内の場合、この「転居届」の手続きが必要になります。これは新旧の役所それぞれで手続きがなく一度手続きを行うだけで済みます。ただし引越し前に手続きを行うことはできません。引越し後2週間以内に手続きを行って下さい。
住所変更の際、印鑑登録は住民登録のある市区町村内であれば転居届の手続きと同時に行われるので新しく手続きを行う必要はありません。しかし同じ市区町村内でも住民基本台帳カード、国民健康保険、国民年金などは住所変更が必要ですので各役所で行って下さい。見過ごされがちですがアパートやマンションの部屋が変わっただけでも転居届が必要ですのでお忘れなく。

【本人または世帯主申請の場合】

  1. 本人確認書類
  2. 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
  3. 印章

【代理人申請の場合】

  1. 委任状(申請本人の自署押印がされたもの)
  2. 代理人自身の印章と本人確認書類

こちらも転入届同様に、期限を過ぎても転居届手続きを行わない場合、過料を受ける可能性がありますので十分注意しましょう。
※各市区町村よって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。

・国民健康保険
国民健康保険は社会保険や共済組合保険などに加入していない「第一号被保険者」が加入する保険です。自営業者や農業漁業従事者などが主とした対象になります。
転出、転入の際にはそれぞれ「資格喪失手続き」、「加入手続き」が必要です。転居の場合は「住所変更の手続き」のみ行って下さい。各手続き共に代理人による申請も可能ですがその際、申請者本人の自署押印がされた「委任状」、代理人自信の「印章」、「本人確認書類」が必要です。
国民健康保険への加入手続きが完了していないうちに病院にかかった場合は保険診療が使えません。医療費は全額負担となります。加入手続きが完了すれば保険診療分は払い戻されますが、思わぬ事態に慌てないためにも、転入届の提出と合わせて、早い段階での手続きをおすすめします。
加入の届け出が遅れた場合は手続きが遅れた期間(最長2年)まで遡って保険料を納めることになりますので注意してください。

転出の際の資格喪失手続き

国民健康保険の資格喪失の手続きをおこない、国民健康保険証を返還しましょう。

【本人申請の場合】

  1. 保険証
  2. 高齢受給者証(持っている方のみ)
  3. 印章

【代理人申請の場合】

  1. 申請本人の保険証
  2. 委任状(申請人の自署押印が必要)
  3. 代理人自身の印章と本人確認書類

転入の際の加入手続き

新しい住所の市区町村役場で、国民健康保険の加入手続きをおこないます。

【本人申請の場合】

  1. 転出証明書
  2. 本人確認書類
  3. 印章

※保険料の口座振替を希望する場合は下記を持参しましょう。

  1. 口座振替用の預金通帳
  2. 口座届出印 【代理人申請の場合】
  3. 転出証明書
  4. 口座振替用の預金通帳
  5. 口座届出印
  6. 委任状(申請人の自署押印が必要)
  7. 代理人自身の印章と本人確認書類

転居の際の手続き

同じ市区町村内で引越しをした場合には、住所変更の手続きが必要です。

【本人申請の場合】

  1. 国民健康保険証
  2. 印章

【代理人申請の場合】

  1. 委任状(申請人の自署押印が必要)
  2. 代理人自身の印章と本人確認書類

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